利用案内 [BUSINESS]

タクシー料金表

タクシー料金表 埼玉県A地区 [増田タクシー(久喜市)・幸手タクシー(幸手市)]

 

[改定前]~令和5年11月19日

[改定後]令和5年11月20日~

距離制運賃

初乗 1.23kmまで 500円  加算 261mまでを増すごとに 100円

初乗 1.121kmまで 500円  加算 236mまでを増すごとに 100円

時間制運賃(貸切運賃)

30分までごとに 3,310円

30分までごとに 3,650円

深夜・早朝 割増運賃

22:00から5:00まで 2割増

22:00から5:00まで 2割増

迎車回送料金

・1回につき、300円

・なお、車両が到着後、お客様の都合により待機させられる場合は、5分経過後に時間距離併用運賃を加算させていただきます。

・1回につき、400円

・なお、車両が到着後、お客様の都合により待機させられる場合は、5分経過後に時間距離併用運賃を加算させていただきます。

時間指定料金

・なし

・1回につき、300円

キャンセル料金

・乗車までの全料金

・乗車までの全料金

割引運賃

障害者割引 1割引

 (身障者手帳及び療育手帳を提示し、写真と本人を確認後、割引となります)

障害者割引 1割引

 (身障者手帳及び療育手帳を提示し、写真と本人を確認後、割引となります)

普通車

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員8名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員8名以下のもの。

同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車でリフト又はスロープにより車椅子を乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員8名以下のもの。

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員8名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員8名以下のもの。

同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車でリフト又はスロープにより車椅子を乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員8名以下のもの。


タクシー料金表 埼玉県B地区 [羽生タクシー(羽生市)]

 

[改定前]~令和5年11月19日

[改定後]令和5年11月20日~

距離制運賃

初乗 1.47kmまで 620円  加算 297mまでを増すごとに 100円

初乗 1.031kmまで 500円  加算 259mまでを増すごとに 100円

時間制運賃(貸切運賃)

30分までごとに 3,220円

30分までごとに 3,600円

深夜・早朝 割増運賃

22:00から5:00まで 2割増

22:00から5:00まで 2割増

迎車回送料金

・回送距離について、1km又は1.47kmを限度として実車扱いし、初乗運賃額を限度とする

・なお、車両が到着後、お客様の都合により待機させられる場合は、 5分経過後に時間距離併用運賃を加算させていただきます

・1回につき 400円

・なお、車両が到着後、お客様の都合により待機させられる場合は、 5分経過後に時間距離併用運賃を加算させていただきます

時間指定予約料金

・なし

・1回につき 300円

キャンセル料金

・乗車までの全料金

・乗車までの全料金

割引運賃

障害者割引 1割引

 (身障者・療育手帳を提示し、写真と本人を確認後、割引となります)

高齢者免許返納割引 1割引

 (羽生市の免許返納証明書を提示し、写真と本人を確認後、割引となります)

障害者割引 1割引

 (身障者・療育手帳を提示し、写真と本人を確認後、割引となります)

高齢者免許返納割引 1割引

 (羽生市の免許返納証明書を提示し、写真と本人を確認後、割引となります)

普通車の定義

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員8名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員8名以下のもの。

同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車でリフト又はスロープにより車椅子を乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員8名以下のもの。

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員8名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員8名以下のもの。

同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車でリフト又はスロープにより車椅子を乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員8名以下のもの。